拘留は、刑罰の一種です。 懲役刑が1か月以上の間身柄拘束をする刑罰であるのに対して、拘留刑は30日未満(最長29日)の間身柄拘束をする刑罰です。刑罰ですから、判決で拘留刑が言い渡されて、確定してから拘留されることになります。勾留は、刑罰では…
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