備忘録

哲学、文学、その他雑記。学習用。

犯罪

拘留は、刑罰の一種です。

懲役刑が1か月以上の間身柄拘束をする刑罰であるのに対して、拘留刑は30日未満(最長29日)の間身柄拘束をする刑罰です。
刑罰ですから、判決で拘留刑が言い渡されて、確定してから拘留されることになります。

勾留は、刑罰ではありません。
裁判で判決が出て確定するまでの間、被疑者、被告人が逃亡したり、証拠隠滅をしたりしないように、身柄拘束しておくことをいいます。
ですから、勾留は判決が出る前に行われる身柄拘束です。
被疑者段階の勾留は20日まで(例外的に25日間勾留できる場合もあります)ですが、起訴されて被告人となった後の勾留は、1か月ごと(最初は2か月で、以降1か月ごと)に何回でも更新できます。
判決が確定するまで1年でも2年でも勾留されている被告人はいます。

 

起訴とは「訴えを裁判所に提起する」ということです。

検察官が原告の立場で裁判所に訴え(起訴状)の犯罪事実の内容について審理を求めることで、
起訴する権限は検察官のみが有しています。

検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまでの間(最大20日間)に、
容疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決めます。

 

そこで、検察官が、以下の3つの場合は、起訴しないこと(嫌疑不十分、罪とならず、起訴猶予)もできます。

(1)被疑事件が罪とならないとき、事件について証拠が不十分であるとき

(2)起訴するための法律上の条件を満たさないとき(親告罪の告訴の欠如など)

(3)犯罪事実は一応認められるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに
犯罪後の情況によって訴追を必要としないとき

また、(3)の場合は、起訴猶予といいます。

起訴猶予とは被疑事件について、検察官が、犯罪は成立し、起訴するための法律上の条件も
一応満たしているものの、公益上起訴する必要はないとして、起訴しないことをいい、不起訴処分の一種です。

再逮捕の定義

再逮捕(さいたいほ)とは、既にされている者を釈放した後に、または釈放することなく引き続き勾留状態で再度逮捕することである。